|
■債務整理関係業務
●任意整理手続・過払金請求手続・・・詳細はこちら
貸金業者のほとんどは「利息制限法」に違反して高い利息を取っています。ですか
ら、これまで支払ってきた利息は「払い過ぎ」になる可能性があります。その「払
い過ぎ」の部分を計算し直し、元金の返済に当てることにより、元金を減らします。
この減額した金額をもとに債権者と交渉し、これからの返済計画(月の返済額、返
済期間など)を依頼者の収入に応じて決定し、あとは交渉で決定した通りに返済を
していきます。基本的に交渉成立以後の利息は付されません。なお、利息の払い過
ぎにより「過払い」が生じたときは過払金返還の請求を致します。これが、任意整
理のおおまかな流れです。
『利息制限法』に抵触するにも関わらず、多くの貸金業者は『利息制限法』以上の
金利を取っています。これは『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締まりに関す
る法律』に定められた金利を超過すれば刑事罰を科せられるのに対して、『利息制
限法』上の金利違反は民事的な問題を生じさせるにすぎないからです。一般にこの
『グレーゾーン』と呼ばれる範囲で業者は金利を設定しているのが現状です。
●民事再生申立手続・・・詳細はこちら
民事再生手続きとは、債務者が返済に行き詰まったり、債務超過の状態にあるなど、 経済的に窮境にある場合に、裁判所の関与の下、債権者等の協力を受け、自主性を
尊重しながら、債務者の事業または生活の再生を図る法的手続きです。これらは民
事再生法に規定されています。
代表的なものには以下の個人再生があげられます。
利用方法としては、
@住宅ローンをお持ちの方で、住宅ローンは従来通り支払っていきながら他の借入
れについては債権額の五分の一(1000万円なら200万円)を3年から5年
かけて支払っていく事により自分の住んでいる住宅を守る場合
A一度、破産手続をされて7年間経過しておらず破産申立が出来ない状態にある場
合に、負債額が大きく任意整理手続が困難な時に負債総額の五分の一(500万
円なら100万円)を3年から5年かけて支払っていく事により自分の生活の立
て直しを図る場合
などが挙げられます。
●破産申立手続・・・詳細はこちら
破産手続とは、債務者が経済的に破綻して債務総額を完済できない状態に陥った場
合に、債務者の生活の立て直しを図るために、負債額全額を免除させる制度です。
なお、破産手続を行っても、今までの生活に影響が出ることは特にありません。
●債務弁済協定調停申立手続
債権者が任意の話合いに応じない場合に、債権者と債務者が、調停手続を利用し、
残債務を利息制限法によって計算し直して確定し、長期の分割払い等による弁済の
合意をするというものです。
●特定調停申立手続
特定調停は、債務者が債務超過の状態にあることを要件としており、従来の民事調
停手続による債務弁済協定調停を強化したものです(原則として利息制限法に基づ
く残債務の減額、将来利息を付けないことが条件となります)。
当事務所では、特定調停を効果的に利用するためのアドバイス及び手続の代理を致
しております。
●債務減額訴訟手続
債務を「利息制限法」に基づいて引直計算をした結果、債務の減額が生じているに
もかかわらず債権者が債務の減額に応じない場合に訴訟を提起して解決を図ります。
●債務不存在確認訴訟手続
「利息制限法」で引直計算をすると残債務が残らないにも関わらず、債権者がゼロ和解に
応じない場合、訴訟を提起して解決を図ります。
●消滅時効成立による処理手続
貸金業者、又は銀行等の金融機関に対する最後の借入れ、返済から5年を経過している
場合にはその残債務が消滅時効に掛り返済義務が無くなっている可能性がありますので、
債権者に対する債務不存在の確認手続等を行います。
●過払(不当利得返還請求)訴訟手続
債務を利息制限法に基づいて引直した結果、債務は残らず、払い過ぎの利息(過払い金)
があるにも関わらず、過払いの返還や和解に応じない債権者に対して訴訟を提起します。
●架空請求処理手続
インターネット利用代金や携帯サイト利用代金、貸金に関する架空請求等、身に覚えのな
い請求に対して対処を致します。
●行政監督庁に対する行政指導等の申立手続
業者による違法及び不当な取立て行為を受けた場合、取引履歴の不開示や一部の開示に
しか応じないような業者がいた場合等、監督官庁(知事登録の業者は都道府県庁の貸金業
監督部門、財務局登録の業者の場合は本店を管轄する財務局の貸金業監督部門)に対し、
行政指導・行政処分を促す申立を行います。 |